一般社団法人日タイ友好ネットワーク行動規範
(目的と基本理念)
一般社団法人 日タイ友好ネットワーク(以下「当法人」)は、在日タイ人支援、文化交流、経済交流を基盤に、日本とタイの友好関係の発展に貢献することを使命(Mission)としています。当法人のビジョンである「人と文化をつなぎ、日タイの未来をつをつくる」を体現し、4つのバリュー(友情・文化理解・交流・未来志向)の理念に賛同するすべての会員が、トラブルなく安心かつ円滑に活動できるよう、本行動規範(以下「本規範」)を定めます。
(活動の原則)
当法人への参加は、会員各自の余力のある時間をもって自発的に行うものとします。
当法人の運営は、会員に対して過大な負担をかけたり、活動を強制したりしてはなりません。
第1章 会員の行動基準
会員は、当法人の会員たる資格(ボランティア会員、個人会員、団体会員、協賛会員)を有している期間中、以下の基準を遵守し、良識を持って行動しなければなりません。
① 個人の尊厳と尊重 当法人の活動においては個人の尊厳を第一とし、お互いの多様性や違いを認め、相手の意見や考え方を尊重しなければなりません。
② 差別の禁止 人種、国籍、性別、年齢、学歴、宗教、政治的見解、職業、障がいの有無等による差別や不利益な取扱いは一切行ってはなりません。
③ 対等な関係性の維持 年齢、語学レベル、経験、入会時期等による序列を作らず、すべての会員は対等な関係としてお互いに接するものとします。
④ ハラスメントの禁止 パワーハラスメント(職権・優位性を背景とした嫌がらせ)、セクシャルハラスメントを始めとする、相手に不快感や精神的苦痛を与えるハラスメント行為は一切行ってはなりません。
⑤ 個人情報および秘密保持 活動を通じて知り得た他の会員の個人情報や当法人の非公開情報、活動上の秘密は、第三者へ漏洩、開示、または口外してはなりません(退会後も同様とします)。
⑥ 私的交流の節度 活動に関わる者同士の私的な交流や連絡については、お互いのプライバシーに配慮し、節度を持って行うこととします。
⑦ 環境への配慮 当法人のイベントや地域活動においては環境側面に十分配慮し、ゴミの放置や近隣住民への迷惑行為など、地域の環境悪化をもたらす行為をしてはなりません。
⑧ 法令および公序良俗の遵守 高い倫理観と良識を持って行動し、国の内外を問わず関係する法令、国際ルール、および公序良俗に違反する行為をしてはなりません。
⑨ 健全な事業計画の策定 当法人の運営陣(理事・事務局)は、適正な運営予算、会員の皆様が活動可能な時間、および自主性を十分に勘案した上で事業計画を策定し、健全かつ透明性の高い法人運営を目指さなければならないものとします。
⑩ 営利行為・勧誘行為等の禁止 当法人やイベントの場を利用して、特定の個人・法人の利益を図る行為、事前の承認のない商業行為(セールス)、宗教活動、政治活動、またはそれらへの執拗な勧誘行為を行ってはなりません。
⑪ 法人の信用維持 当法人の信用や名誉を失墜させる行為、運営やイベント進行を故意に阻害する行為、または組織の秩序を乱す(分裂を図る)行為を行ってはなりません。
第2章 違反行為への対応と救済措置
本規範に違反する行為、またはその疑いがある行為が法人の内部または外部から報告・通報された場合、当法人は以下の通り対応します。
問題の解決 通報を受けた場合、当法人は当該行為者(利害関係者)を含まない理事および事務局メンバーを中心とした調査委員会を速やかに設置し、問題の解決を図るものとします。なお、調査委員会の構成員については、公正な調査を担保するため非公表とします。
情報の保護 情報提供者(通報者)および当事者のプライバシーを最優先に保護し、原則として匿名扱い(秘匿性の確保)とすることで、個人に二次的な不利益や被害が及ばないよう最大限配慮します。
めざす解決の方向性 調査および対応にあたっては、以下の2点を基本方針とします。
処分の基準(除名・活動停止等)
違反行為が法令に違反するもの、個人に対する悪質なもの、または注意後も再発する行為については、法人の健全な運営を維持するため、理事会の決議(および定款に定める手続き)を経て、当該会員を処分(活動停止または除名)することができるものとします。また、必要に応じて司法機関へ委ねるものとします。
パワハラ、セクハラ等のハラスメント行為は、本人に悪気や自覚がない場合であっても、客観的な事実や被害者がいる場合、その程度によって「相当期間の活動停止」または「除名」とします。なお、活動停止期間を経て復帰した後に再度同様のハラスメントが再発した場合は、事前の猶予なく即時除名処分とします。
(本規範の改訂)
本行動規範は、社会の実情や法人の活動規模の変化に応じて、随時、内容を更新・改訂できるものとします。なお、本規範の改訂は理事会の決議によって行うものとします。
附則:2026年6月1日 制定・施行